契約書のリスク条項を自社基準と突き合わせる
不利な条項や欠落条項を理由つきで指摘し、修正文例と過去の交渉経緯まで提示します。
条項数
24 条
指摘事項
5 件
うち重大
2 件
レビュー時間
18 分
-60%
検出された論点
重大な指摘 2件第12条 損害賠償の上限が定められていない
ひな形と相違自社ひな形では「委託料の総額を上限とする」旨を規定していますが、本契約では上限の定めがありません。想定外の賠償リスクを負う可能性があります。
推奨:賠償額の上限条項を追加
第18条 契約不適合責任の期間が2年(ひな形は1年)
ひな形と相違受託者として責任期間が長く、自社に不利な条件です。
推奨:1年への短縮を交渉
第9条 再委託の事前承諾が「書面」に限定
運用上の懸念電子メールでの承諾が認められないため、実務上の運用負荷が生じます。
推奨:「書面(電磁的方法を含む)」への修正
第21条 反社会的勢力の排除条項なし
必須項目の欠落自社の契約審査基準では必須項目です。
推奨:標準条項を追加
第6条 検収期間の定めなし
不明確納品後いつまでに検収するかが不明確で、報酬の支払時期が確定しません。
推奨:「納品後14日以内」を追加
修正案:第12条(損害賠償)
現行条文
受託者は、本契約に違反したことにより委託者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。
修正案
受託者は、本契約に違反したことにより委託者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。ただし、受託者が負う賠償額は、当該損害の発生原因となった業務にかかる委託料の総額を上限とする。ただし、受託者の故意または重過失に起因する場合はこの限りでない。
根拠:自社ひな形 第12条第2項に準拠。故意・重過失を除外する但書を残すことで、相手方の受け入れやすさを確保しています。
過去の交渉経緯
同一取引先との過去3件の契約でも、賠償上限条項の追加を提案し、いずれも受け入れられています(2022年4月、2023年1月、2023年9月)。前回は「故意・重過失を除く」但書を付す条件で合意しました。
本契約の最大のリスクは第12条の賠償上限の欠落です。同一取引先との過去3件では同じ修正案が受け入れられており、交渉のハードルは低いと見込まれます。前回の合意文言をそのまま提示するのが最短です。